練馬レクリェーションクラブ規約

綱  領

・ 会員は、相互の連絡を密にして会発展に努めること。
・ 会員は、レクリェーション活動の習得、練磨し日々向上に努めること。
・ 会員は、地域社会の一員として積極的に地域活動に参加応援すること。
・ 会員は、レクリェーションリーダーとしての誇りを持ち、人格の向上に努めること。
・ 会員は、英知、勇気、情熱を持ち、会員相互の固い友情により目的完遂にまい進すること。

会  則
第1章   総  則
(名 称)
第1条  この会は、練馬レクリェーションクラブ(NRC)という。
(事務局)
第2条  この会は、主たる事務所を練馬区内に置く。
(目 的)
第3条  この会の目的はレクリェーション活動の実践を通じて会員相互の親睦、情報交換を図るとともに技術の練磨向上に努める。
区及び関係機関の行事に積極的に参加し後継者の育成と、明るい地域社会の環境造り努める。
(事 業)
第4条  この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員及びその家族、友人等に広くよび掛け、ハイキング、キャンプ、軽スポーツ、フォークダンス、パーティーその他目的にそう行事を随時開催する。
2. 毎月定例的に会員の親睦、情報交換、レクリェーションの実技研修会を開催する。
3. 加盟する上部団体や、他の地域活動団体の各種行事に対する参加応援、並びに協力要請には、会員と協議の上、出来得る限り協力する。

第2章   会  員
(入 会)
第5条  会員は、原則として、練馬区在住、在勤者を対象とするが、会の目的に賛同するものは会員になることができる。
2.  入会を希望するものは、別に定める会費をそえて所定の手続きを行うものとする。
(会 員)
第6条 この会の会員の種類は次の通りとする。
  1.賛助会員   この会の事業に賛同し、入会を申し込んだ個人又は団体の代表者で別に定める会費を納入するものとする。
  2.普通会員   この会の趣旨に賛同し、入会を申し込んだ個人で別に定める会費を納入するものとする。
  3.家族会員   賛助会員又は普通会員の家族とする。

第3章   役  員
(種類と職務)
第7条 この会に次の役員を置く。
  1.会   長   1名  この会を代表し、会務を統括する。
  2.副 会 長  若干名  会長を補佐すると共に、会長の命に従い会長業務を分担し、会長に事故あるときにはこれを代行する。
  3.事務局長    1名  役員会の議決に基き業務を推進処理する。
               但し、必要に応じ役員会に諮り補佐をおくことが出来る。
4.事業担当   若干名  各々の行事の企画、推進を行う。
  5.総務会報担当 若干名  記録、会報に関する業務を行う。
  6.会計担当   若干名  会の経費の運用管理を行う。
(役員の選任と任期)
第8条 役員は総会に於いて会員の互選により決め、任期は1年とする。
但し、再任を妨げない。

第4章   会  議
(会議の種類)
第9条 この会は次の会議を持ち、その運営を図る。
  1.総 会   年1回(4月)に開催し、役員の選出と会の運営に関する重要事項の審議、決定をする。
  2.役員会   月1回以上適宜開催され、会運営に関する事項の審議決定をする。

第5章   会  計
(会 計)
第10条  この会の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金、その他の収入を以て充てる。
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終る。
会計担当者は役員会の承認を経て総会にて会計報告をしなければならない。

第6章   雑  則
(会 費)
第11条   賛助会費  一口1,000円(年間)
普通会員  年間1,000円
      同一世帯複数会員(家族)は一会員扱いとする。
(施行細則)
第12条   この会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
      また、この会則は平成14年4月1日より実施し、その変更は役員会の議決を経て総会の承認を必要とする。

昭和50年5月   制定
昭和52年4月   一部改定
昭和56年4月   一部改定
平成14年4月   一部改定

            当クラブの規約を下記に示します。
 レクリエーションリーダーの集まりが出発であったため、若干堅めになっていますが、運用は弾力的です。
気楽にご入会下さい。